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Komattara解体工事業の登録静岡県

🏚️ 静岡県の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。

窓口所在地・電話
静岡県 静岡土木事務所 総務課 建設業班〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20/電話 054-286-9309
※ 「主たる営業者の所在地(県外業者は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合は施工場所)を管轄する下記土木事務所に持参してください。」管轄市町=静岡市。
静岡県 浜松土木事務所 総務課 建設業班〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1/電話 053-458-7256
※ 管轄市町=浜松市・湖西市。
静岡県 交通基盤部建設経済局建設業課〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3058
※ 制度所管課。

出典: 静岡県「解体工事業登録」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設業課へ申請する
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、静岡県のどこで手続きしますか?

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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