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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日
申請の窓口は主たる事務所を管轄する土木事務所の宅地建物取引業担当課です(下田・熱海・富士は都市計画課、沼津・静岡・島田・袋井・浜松は建築住宅課)。免許申請手数料は静岡県が33,000円で、静岡県収入証紙を免許申請書の所定欄に貼って納めます(静岡県収入証紙は県庁・各総合庁舎・警察署・市町役場などで売られています)。🔵 電子で申請する場合の手数料は26,500円です(令和7年4月1日から)。
| 静岡県 住まいづくり課 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号/電話 054-221-3077 ※ 免許申請の提出先は、主たる事務所を管轄する土木事務所の宅地建物取引業担当課です。 |
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 令和7年1月6日からeMLITによる電子申請が可能で、電子申請なら26,500円です(令和7年4月1日からは申請等の様式が変更されています)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 静岡県「各課(室)への連絡先一覧」/静岡県「宅地建物取引業免許(新規)」/静岡県「宅地建物取引業免許等の電子申請」/最終確認日: 2026年9月10日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、静岡県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は主たる事務所を管轄する土木事務所の宅地建物取引業担当課です(下田・熱海・富士は都市計画課、沼津・静岡・島田・袋井・浜松は建築住宅課)。免許申請手数料は静岡県が33,000円で、静岡県収入証紙を免許申請書の所定欄に貼って納めます(静岡県収入証紙は県庁・各総合庁舎・警察署・市町役場などで売られています)。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。