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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡県 静岡土木事務所 建築住宅課 | 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20/電話 054-286-9346 ※ 主たる事務所の所在地が静岡市の場合の提出先。手数料は「新規は33,800円、更新は26,800円の県収入証紙」。 |
| 静岡県 浜松土木事務所 建築住宅課 | 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1/電話 053-458-7284 ※ 主たる事務所の所在地が浜松市・湖西市の場合の提出先。 |
| 静岡県 くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3072 ※ 制度所管課。主たる事務所が静岡県外の場合の提出先も住まいづくり課。 |
出典: 静岡県「【浄化槽法】浄化槽工事業登録申請書(新規・更新)」/静岡県「浄化槽工事業・特例浄化槽工事業の登録・届出等」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月11日
浄化槽工事業の登録は、静岡県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。