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Komattara解体工事業の登録大阪府

🏚️ 大阪府の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループです。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。なお土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取ると、この登録は不要になり、「建設業許可取得通知書」(大阪府の様式)を提出して登録を抹消します(提出期限の定めはありません)(請負金額500万円以上の解体工事には建設業許可が必要です)。

窓口所在地・電話
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階/電話 06-6210-9735
※ 大阪府の建設業許可(知事許可)の受付窓口です。新規申請等は窓口のみ、各種変更届・廃業届・訂正届は郵送でも受け付けます。大阪府では、建設業許可の受付はこの1か所だけです(他県のような土木事務所・建設事務所での受付はありません)。

出典: 大阪府「建設業許可申請等に係る受付窓口について」大阪府「解体工事業登録の申請、届出、証明等」大阪府「審査基準及び標準処理期間|解体工事業者の登録」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建築振興課へ申請する
解体工事業の登録は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ(06-6210-9735)が所管しています。大阪府の標準処理期間は4週間です(年末年始の閉庁日、大型連休を除きます)。建設業法の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業の登録は要りません。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、大阪府のどこで手続きしますか?

窓口は大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループです。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

解体工事業の登録は、どれくらいかかりますか?

大阪府の標準処理期間は4週間です(年末年始の閉庁日、大型連休を除きます)。

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