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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループです。🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ | 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階/電話 06-6210-9735 ※ 大阪府の建設業許可(知事許可)の受付窓口です。新規申請等は窓口のみ、各種変更届・廃業届・訂正届は郵送でも受け付けます。大阪府では、建設業許可の受付はこの1か所だけです(他県のような土木事務所・建設事務所での受付はありません)。 |
出典: 大阪府「建設業許可申請等に係る受付窓口について」/大阪府「浄化槽工事業に関する登録・届出」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月19日
浄化槽工事業の登録は、大阪府のどこで手続きしますか?
窓口は大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループです。建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
更新は、登録の有効期間満了の60日前から30日前までに手続きしてください。