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建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。宮城県の解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、登録の有効期間は5年間、標準処理期間は8日(土・日・祝日及び年末年始を除く。書類に不備等がない場合)です。宮城県の収入証紙は令和8年3月末で使用を終了しました。手数料は県庁・県合同庁舎などのセルフレジ、窓口の決済端末、みやぎ電子申請サービスで納めます。宮城県では、令和7年2月から電子申請(みやぎ電子申請サービス)でも解体工事業の登録の手続きができます。郵送で申請する場合は返信用封筒を同封します。
| 宮城県 土木部 事業管理課 建設業振興・指導班 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(県庁8階南側)/電話 022-211-3116 ※ 解体工事業の登録申請を受け付けます(電子申請もできます)。 |
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出典: 宮城県「解体工事業登録の手引き」/宮城県「解体工事業登録」/最終確認日: 2026年10月21日
解体工事業の登録は、宮城県のどこで手続きしますか?
工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。宮城県の解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、登録の有効期間は5年間、標準処理期間は8日(土・日・祝日及び年末年始を除く。書類に不備等がない場合)です。
解体工事業の登録は、何から始めますか?
技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
解体工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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