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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
宮城県知事免許の申請窓口は宮城県 土木部 建築宅地課 調整班(電話直通022-211-3242)で、受付時間は午前9時~11時、午後1時30分~3時30分です。窓口申請の際は予め電話又はFAXで日時を予約します。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による電子申請でも受け付けています。
| 宮城県 土木部 建築宅地課 調整班(宅建担当) | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)/電話 022-211-3242 ※ 宮城県に事務所を設置する場合の宮城県知事免許(新規・更新・変更)の手続きを担当します。 |
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 免許申請はeMLITによる電子申請でも受け付けており、電子申請なら26,500円です(令和7年4月1日より申請書類様式が一部変更となりました)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 宮城県「宅地建物取引業免許について」/宮城県「宅地建物取引業免許申請」/最終確認日: 2026年10月21日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、宮城県のどこで手続きしますか?
宮城県知事免許の申請窓口は宮城県 土木部 建築宅地課 調整班(電話直通022-211-3242)で、受付時間は午前9時~11時、午後1時30分~3時30分です。窓口申請の際は予め電話又はFAXで日時を予約します。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)を、ほかの都道府県と見比べる
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