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🚰 宮城県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。宮城県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、登録の有効期間は5年間、標準処理期間は8日(土・日・祝日及び年末年始を除く。書類に不備等がない場合)です。宮城県の収入証紙は令和8年3月末で使用を終了しました。手数料は県庁・県合同庁舎などのセルフレジ、窓口の決済端末、みやぎ電子申請サービスで納めます。宮城県では、令和7年2月から、電子申請(みやぎ電子申請サービス)でも浄化槽工事業登録の各種手続きができます。電子申請の場合、手数料の納付はクレジットカード又はPayPayのみです。郵送で申請する場合は返信用封筒を同封します。

宮城県 土木部 事業管理課 建設業振興・指導班〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号/電話 022-211-3116
※ 浄化槽工事業の登録(電子申請もできます)・特例浄化槽工事業者の届出を担当します。

出典: 宮城県「浄化槽工事業者登録の手引き」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/宮城県「浄化槽工事業登録の手引き」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
事業管理課へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、宮城県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 浄化槽工事業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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