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建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
解体工事業を営むには、建設業法に基づく解体工事業の許可を受けた者を除いて、建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。🔵 兵庫県内に主たる営業所がある場合の提出先は、主たる営業所の所在地を所管する県民局等の土木事務所です。他府県に主たる営業所がある場合だけ、県庁(土木部 契約管理課 建設業班)に提出します。登録の有効期限は5年で、引き続き営むには有効期限が満了する日の30日前までに更新を申請します。提出から登録まで標準で約1ヶ月程度かかります。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 兵庫県 土木部 契約管理課 建設業班 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号/電話 078-341-7711 ※ 🔵 兵庫県内に主たる営業所がある場合の提出先は、主たる営業所の所在地を所管する県民局等の土木事務所です。他府県に主たる営業所がある場合だけ、県庁(土木部 契約管理課 建設業班・内線79493)に提出します。登録の有効期限は5年で、提出から登録まで標準で約1ヶ月程度かかります。 |
出典: 兵庫県「解体工事業の登録等」/兵庫県「申請窓口・問い合わせ先一覧」(建設業の許可申請・閲覧)/最終確認日: 2026年9月20日
解体工事業の登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?
解体工事業を営むには、建設業法に基づく解体工事業の許可を受けた者を除いて、建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。兵庫県内に主たる営業所がある場合の提出先は、主たる営業所の所在地を所管する県民局等の土木事務所です。
解体工事業の登録は、何から始めますか?
技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
解体工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
解体工事業の登録は、どれくらいかかりますか?
提出から登録まで標準で約1ヶ月程度かかります。
解体工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
登録の有効期限は5年で、引き続き営むには有効期限が満了する日の30日前までに更新を申請します。