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🏘️ 兵庫県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

📌 この手続きの要点

申請の期限更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します
手数料手数料は33,000円(新規の知事免許)で、兵庫県収入証紙で納めます
かかる日数(標準処理期間)審査にかかる標準処理期間は、書類受付後40日です(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日および12月29日から1月3日までを除く)
最終確認日2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

兵庫県内だけに事務所を置く場合は知事免許(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許)です。🔵 兵庫県では、申請書の提出先は本店(主たる事務所)を所管する県民局等の土木事務所で、本庁(まちづくり部 建築指導課)では受け付けていません。宅地建物取引業保証協会への加入または営業保証金の供託が必要です。審査にかかる標準処理期間は、書類受付後40日です(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日および12月29日から1月3日までを除く)。

窓口所在地・電話
神戸土木事務所〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5/電話 078-737-2198
※ 兵庫県知事免許の宅地建物取引業に関する手続は、本店(主たる事務所)を所管する県民局等の土木事務所が窓口です(本庁では受け付けていません)。この事務所の担当課は宅建業課です。開庁時間は午前8時45分〜午後5時30分(12時00分〜13時00分は昼休み)。窓口の受付時間は各県民局等で異なる場合があるため、事前にご確認ください。
西宮土木事務所〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28/電話 0798-39-1543
※1
宝塚土木事務所〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15/電話 0797-83-3101
※1
加古川土木事務所〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1/電話 079-421-1101
※1
加東土木事務所〒673-1431 加東市社字西柿1075-2/電話 0795-42-5111
※2
姫路土木事務所〒670-0947 姫路市北条1-98/電話 079-281-3001
※1
豊岡土木事務所〒668-0025 豊岡市幸町7-11/電話 0796-23-1001
※ 兵庫県知事免許の宅地建物取引業に関する手続は、本店(主たる事務所)を所管する県民局等の土木事務所が窓口です(本庁では受け付けていません)。この事務所の担当課はまちづくり建築第1課です。開庁時間は午前8時45分〜午後5時30分(12時00分〜13時00分は昼休み)。窓口の受付時間は各県民局等で異なる場合があるため、事前にご確認ください。
丹波土木事務所〒669-3309 丹波市柏原町柏原688/電話 0795-72-0500
※2
洲本土木事務所〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5/電話 0799-22-3541
※2

※1 兵庫県知事免許の宅地建物取引業に関する手続は、本店(主たる事務所)を所管する県民局等の土木事務所が窓口です(本庁では受け付けていません)。この事務所の担当課は建設業課です。開庁時間は午前8時45分〜午後5時30分(12時00分〜13時00分は昼休み)。窓口の受付時間は各県民局等で異なる場合があるため、事前にご確認ください。

※2 兵庫県知事免許の宅地建物取引業に関する手続は、本店(主たる事務所)を所管する県民局等の土木事務所が窓口です(本庁では受け付けていません)。この事務所の担当課はまちづくり建築課です。開庁時間は午前8時45分〜午後5時30分(12時00分〜13時00分は昼休み)。窓口の受付時間は各県民局等で異なる場合があるため、事前にご確認ください。

手数料は33,000円(新規の知事免許)で、兵庫県収入証紙で納めます。🔵 令和6年12月16日から、一部の手続について国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)による電子申請ができ、電子申請なら26,500円(兵庫県電子納付システムで納付)です。紙の申請も従来どおり受け付けています。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 兵庫県「宅地建物取引業法の施行」(申請等の窓口案内)/兵庫県「宅地建物取引業者免許申請の手引」/兵庫県「宅地建物取引業免許申請等手続の電子申請について」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
本店を所管する土木事務所に申請し、営業保証金等の手続きへ
本店(主たる事務所)を所管する県民局等の土木事務所に申請し、営業保証金の供託または保証協会への加入の手続きへ進みます。🔵 本庁(まちづくり部 建築指導課)では受け付けていません。手数料は33,000円(兵庫県収入証紙)、電子申請(eMLIT)なら26,500円(兵庫県電子納付システム)です。免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

兵庫県内だけに事務所を置く場合は知事免許(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許)です。兵庫県では、申請書の提出先は本店(主たる事務所)を所管する県民局等の土木事務所で、本庁(まちづくり部 建築指導課)では受け付けていません。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、どれくらいかかりますか?

審査にかかる標準処理期間は、書類受付後40日です(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日および12月29日から1月3日までを除く)。

🏢 相談できる窓口

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