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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。🔵 兵庫県では、浄化槽工事業の登録申請(新規・更新)・変更届の提出先は兵庫県 環境部 環境整備課 資源循環班(県庁1号館2階)です(建設業の担当課や土木事務所ではありません)。🔴 建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になります。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 兵庫県 環境部 環境整備課 資源循環班 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館2階)/電話 078-362-3279 ※ 🔵 兵庫県では、浄化槽工事業の登録申請(新規・更新)・変更届・謄本交付/閲覧請求の提出先は県庁の環境部 環境整備課 資源循環班です(建設業の担当課や土木事務所ではありません)。 |
出典: 兵庫県電子申請システム(e-ひょうご)「浄化槽工事業の登録申請等」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月20日
浄化槽工事業の登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?
有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。兵庫県では、浄化槽工事業の登録申請(新規・更新)・変更届の提出先は兵庫県 環境部 環境整備課 資源循環班(県庁1号館2階)です(建設業の担当課や土木事務所ではありません)。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。