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Komattara浄化槽工事業の登録兵庫県

🚰 兵庫県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。🔵 兵庫県では、浄化槽工事業の登録申請(新規・更新)・変更届の提出先は兵庫県 環境部 環境整備課 資源循環班(県庁1号館2階)です(建設業の担当課や土木事務所ではありません)。🔴 建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になります。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

窓口所在地・電話
兵庫県 環境部 環境整備課 資源循環班〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館2階)/電話 078-362-3279
※ 🔵 兵庫県では、浄化槽工事業の登録申請(新規・更新)・変更届・謄本交付/閲覧請求の提出先は県庁の環境部 環境整備課 資源循環班です(建設業の担当課や土木事務所ではありません)。

出典: 兵庫県電子申請システム(e-ひょうご)「浄化槽工事業の登録申請等」e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の土木事務所へ申請・届出する
浄化槽工事業の登録・届出は、主たる営業所の所在地を管轄する県民局等の土木事務所が受付窓口です。特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?

有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。兵庫県では、浄化槽工事業の登録申請(新規・更新)・変更届の提出先は兵庫県 環境部 環境整備課 資源循環班(県庁1号館2階)です(建設業の担当課や土木事務所ではありません)。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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