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建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口は福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係です。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。なお土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている方は、解体工事業の登録は必要ありません(請負金額500万円以上の解体工事には建設業許可が必要です)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係 | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-643-3719 ※ 福岡県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、主たる営業所(本店)の所在地を管轄する県土整備事務所(県内11か所)の建築指導課が窓口です。郵送による申請は受け付けていません。標準処理期間は、更新が1ヶ月、新規と業種追加が2ヶ月です。 |
出典: 福岡県「建設業許可のよくあるご質問(教えてコーナー)」/福岡県「解体工事業者の登録について」/最終確認日: 2026年9月20日
解体工事業の登録は、福岡県のどこで手続きしますか?
窓口は福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係です。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
解体工事業の登録は、何から始めますか?
技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
解体工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。