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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口は福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係 | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-643-3719 ※ 福岡県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、主たる営業所(本店)の所在地を管轄する県土整備事務所(県内11か所)の建築指導課が窓口です。郵送による申請は受け付けていません。標準処理期間は、更新が1ヶ月、新規と業種追加が2ヶ月です。 |
出典: 福岡県「建設業許可のよくあるご質問(教えてコーナー)」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月20日
浄化槽工事業の登録は、福岡県のどこで手続きしますか?
窓口は福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。