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Komattara宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)福岡県

🏘️ 福岡県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

福岡県内だけに事務所を置く場合は知事免許(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許)です。申請窓口は福岡県 建築都市部 建築指導課で、宅地建物取引業保証協会への加入または営業保証金の供託が必要です。

窓口所在地・電話
福岡県 建築都市部 建築指導課 宅建業係〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-643-3718
※ 書面で申請するときは、主たる事務所(本店)の所在地を所管する県土整備事務所に来庁して提出します(受付は9時から11時30分、13時から16時)。新規申請の審査はこの本庁の宅建業係が行います。免許申請手数料は33,000円で、福岡県領収証紙により納めます(受付窓口でキャッシュレス決済も可能)。宅地建物取引業の手続きは、一部を除き電子申請もできます。
所管の県土整備事務所 建築指導課(更新申請の審査)
※ 更新申請の審査は、北九州・飯塚・福岡・久留米の各県土整備事務所が行います。

書面申請の免許申請手数料は33,000円(新規の知事免許)で、福岡県領収証紙により納めます。受付窓口ではキャッシュレス決済もできます。宅地建物取引業に係る手続きは、一部を除き電子申請もできます。免許の有効期間は5年です(宅地建物取引業法3条2項「前項の免許の有効期間は、五年とする。」)。

出典: 福岡県「宅地建物取引業の免許申請書はこちらから」e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」3条2項(免許の有効期間)/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
県土整備事務所に申請し、営業保証金等の手続きへ
主たる事務所(本店)の所在地を所管する県土整備事務所の建築指導課に来庁して提出します(受付は9時から11時30分、13時から16時)。免許申請手数料は33,000円で、福岡県領収証紙により納めます。新規申請の審査は、本庁の建築指導課宅建業係が行います。免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、福岡県のどこで手続きしますか?

福岡県内だけに事務所を置く場合は知事免許(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許)です。申請窓口は福岡県 建築都市部 建築指導課で、宅地建物取引業保証協会への加入または営業保証金の供託が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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