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会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。群馬県では、商業・法人登記の管轄は前橋地方法務局(本局)(〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号/027-221-4466)が群馬県全域を受け持ちます。登記申請は本局が取り扱い、高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・富岡・中之条の各支局では証明書の交付・印鑑の提出・印鑑カード・電子認証を取り扱っています。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋地方法務局 | 〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階/電話 027(221)4466 |
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。
出典: /前橋地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、群馬県のどこで手続きしますか?
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。群馬県では、商業・法人登記の管轄は前橋地方法務局(本局)(〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号/027-221-4466)が群馬県全域を受け持ちます。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?
株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 会社をたたむ手続き(解散・清算)を、ほかの都道府県と見比べる
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