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🔚 群馬県の個人事業の廃業届

個人事業をやめるときの税務署への届出の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。従業員がいた場合は給与支払事務所等の廃止届、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書もあわせて出します。群馬県では、個人事業を開始・廃止したときは、県税(個人の事業税)の「開業・廃業・移転申告書」を、事業所の所在地を所管する行政県税事務所に提出します。窓口・郵送・電子申請の3つの方法で提出できます。なお、令和9年4月からは、県民税・事業税などの課税業務は全県分が前橋行政県税事務所の所管となります。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
前橋市前橋税務署
〒371-8686 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎/電話 027-224-4371
高崎市高崎税務署
〒370-8611 高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎/電話 027-322-4711
桐生市桐生税務署
〒376-8686 桐生市末広町13番地5 桐生地方合同庁舎/電話 0277-22-3121
みどり市桐生税務署
〒376-8686 桐生市末広町13番地5 桐生地方合同庁舎/電話 0277-22-3121
伊勢崎市伊勢崎税務署
〒372-8686 伊勢崎市鹿島町562番地の1/電話 0270-25-4045
玉村町
太田市館林税務署
〒374-8686 館林市仲町11番12号/電話 0276-72-4373
沼田市沼田税務署
〒378-8691 沼田市東原新町1910番地の2/電話 0278-22-2131
片品村
川場村
昭和村
みなかみ町
館林市館林税務署
〒374-8686 館林市仲町11番12号/電話 0276-72-4373
板倉町
明和町
渋川市高崎税務署
〒370-8611 高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎/電話 027-322-4711
榛東村
吉岡町
藤岡市藤岡税務署
〒375-8602 藤岡市藤岡668番地の1/電話 0274-22-0971
神流町
上野村
富岡市富岡税務署
〒370-2391 富岡市富岡2741番地の1/電話 0274-63-2235
甘楽町
下仁田町
南牧村
安中市高崎税務署
〒370-8611 高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎/電話 027-322-4711
中之条町
東吾妻町
高山村
長野原町
嬬恋村
草津町
大泉町
千代田町
邑楽町

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(群馬県)」/群馬県「個人の事業税Q&A」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
出す届出を洗い出す
廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。
廃業にともなう手続きの棚卸しは、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
許認可の廃止届も忘れずに
建設業・古物商・飲食店など、持っている許認可ごとに廃業・廃止の届出が必要です。
各許認可の廃業届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
3
最後の確定申告をする
廃業した年の分の確定申告が必要です。
税理士 申告書の作成・税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

個人事業の廃業届は、群馬県のどこで手続きしますか?

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。

個人事業の廃業届は、何から始めますか?

出す届出を洗い出すから始めます。廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。

個人事業の廃業届は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

👉 個人事業の廃業届を、ほかの都道府県と見比べる

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