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🏞️ 新潟県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。

窓口所在地・電話
新潟県 土木部 都市局 都市政策課 都市計画係〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎6階/電話 025-280-5429
※ 新潟県では都市計画区域を有する全市町村へ開発許可権限を移譲しています(新潟市は政令市として、長岡市・上越市は施行時特例市として事務を行っています)。県(都市政策課都市計画係)が開発許可権者となるのは粟島浦村・関川村・出雲崎町・津南町・刈羽村です。それ以外は、開発行為を行う予定の区域を管轄する市役所又は町村役場の開発許可担当窓口へ問い合わせます。
新潟市 都市政策部 都市計画課〒951-8554 新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)/電話 025-226-2675
※ 新潟市の開発許可制度の担当課です。開発行為に関する問い合わせは、当該地を所管する区役所建設課で受け付けています。
長岡市 建築・開発審査課〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6(大手通庁舎)/電話 0258-39-2226
※ 長岡市の開発許可の担当課です。開発許可等の要否や可否は、あらかじめ建築・開発審査課に相談します。
上越市 都市整備課 計画係電話 025-520-5763
※ 上越市の開発許可制度の担当です。

出典: 新潟県「開発許可について」/新潟市「問い合わせ先(開発許可制度)」/長岡市「開発許可制度」/上越市「開発許可制度」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、新潟県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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