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📐 新潟県の土地分筆登記(土地を分ける)

一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

不動産の所在地提出先の法務局
新潟市新潟地方法務局
〒951-8504 新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎/電話 025-222-1561
新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
長岡市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
三条市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
柏崎市柏崎支局
〒945-8501 新潟県柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎/電話 0257-23-5226
新発田市新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
小千谷市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
加茂市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
十日町市十日町支局
〒948-0083 新潟県十日町市本町一丁目上1番地18/電話 025-752-2575
見附市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
村上市村上支局
〒958-0835 新潟県村上市二之町4番16号/電話 0254-53-2390
燕市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
糸魚川市糸魚川支局
〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2丁目8番30号/電話 025-552-0356
妙高市上越支局
〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133
五泉市新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
上越市上越支局
〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133
阿賀野市新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
佐渡市佐渡支局
〒952-1561 新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3 佐渡相川合同庁舎/電話 0259-74-3787
魚沼市南魚沼支局
〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164
南魚沼市南魚沼支局
〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164
胎内市新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
聖籠町
弥彦村
田上町
阿賀町
出雲崎町
湯沢町
津南町
刈羽村
関川村
粟島浦村
新潟市北区
新潟市東区
新潟市中央区
新潟市江南区
新潟市秋葉区
新潟市南区
新潟市西区
新潟市西蒲区

出典: 新潟地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
境界を確定する
隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地家屋調査士 境界の調査・測量と分筆登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
分筆登記を申請する
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
分けたあとの手続きへ進む
売買や贈与、遺産分割など、分けたあとの名義の手続きに進みます。
遺産分割協議書・贈与契約書などの書類作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土地分筆登記(土地を分ける)は、新潟県のどこで手続きしますか?

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?

境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。

土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。

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