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🚜 新潟県の土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)

工事で出た残土を土地に入れる・埋め立てるときの手続きの、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

窓口新潟県知事への盛土規制法の許可申請・届出の窓口は新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係(県庁行政庁舎6階/025-280-5932)
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴 土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町村にご確認ください。新潟県知事への盛土規制法の許可申請・届出の窓口は新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係(県庁行政庁舎6階/025-280-5932)です。各種申請・届出は新潟県電子申請システムで行い、利用できない場合は正本1部・副本1部を窓口へ持参又は郵送します。事前相談も電子申請システムで受け付けています。

すべての市区町村を見る(30件)
市区町村役場の窓口
新潟市新潟市役所
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1/電話 025-228-1000
長岡市長岡市役所
〒940-8501 長岡市大手通1丁目4番地10/電話 0258-35-1122
三条市三条市役所
〒955-8686 三条市旭町2丁目3番1号/電話 0256-34-5511
柏崎市柏崎市役所
〒945-8511 柏崎市日石町2番1号/電話 0257-23-5111
新発田市新発田市役所
〒957-8686 新発田市中央町3丁目3番3号/電話 0254-22-3030
小千谷市小千谷市役所
〒947-8501 小千谷市城内2丁目7番5号/電話 0258-83-3511
加茂市加茂市役所
〒959-1392 加茂市幸町2丁目3番5号/電話 0256-52-0080
十日町市十日町市役所
〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地/電話 025-757-3111
見附市見附市役所
〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号/電話 0258-62-1700
村上市村上市役所
〒958-8501 村上市三之町1番1号/電話 0254-53-2111
燕市燕市役所
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地/電話 0256-92-1111
糸魚川市糸魚川市役所
〒941-8501 糸魚川市一の宮1丁目2番5号/電話 025-552-1511
妙高市妙高市役所
〒944-8686 妙高市栄町5番1号/電話 0255-72-5111
五泉市五泉市役所
〒959-1692 五泉市太田1094番地1/電話 0250-43-3911
上越市上越市役所
〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号/電話 025-526-5111
阿賀野市阿賀野市役所
〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号/電話 0250-62-2510
佐渡市佐渡市役所
〒952-1292 佐渡市千種232番地/電話 0259-63-3111
魚沼市魚沼市役所
〒946-8601 魚沼市小出島910番地/電話 025-792-1000
南魚沼市南魚沼市役所
〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1/電話 025-773-6660
胎内市胎内市役所
〒959-2693 胎内市新和町2番10号/電話 0254-43-6111
聖籠町聖籠町役場
〒957-0192 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4/電話 0254-27-2111
弥彦村弥彦村役場
〒959-0392 西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地/電話 0256-94-3131
田上町田上町役場
〒959-1503 南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田3070番地/電話 0256-57-6222
阿賀町阿賀町役場
〒959-4495 東蒲原郡阿賀町津川580番地/電話 0254-92-3111
出雲崎町出雲崎町役場
〒949-4392 三島郡出雲崎町大字川西140番地/電話 0258-78-3111
湯沢町湯沢町役場
〒949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立300番地/電話 025-784-3451
津南町津南町役場
〒949-8292 中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地/電話 025-765-3111
刈羽村刈羽村役場
〒945-0397 刈羽郡刈羽村大字割町新田215番地1/電話 0257-45-2244
関川村関川村役場
〒959-3292 岩船郡関川村大字下関912番地/電話 0254-64-1441
粟島浦村粟島浦村役場
〒958-0061 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513番地11/電話 0254-55-2111

許可権者(盛土規制法・規制区域内)

新潟県と新潟市は、令和7年7月18日に県内全域を盛土規制法の規制区域に指定しました。これに伴い「新潟県盛土等の規制に関する条例」は廃止され、盛土・切土・土石の堆積は盛土規制法で規制されます。一定規模を超える場合は許可または届出が必要です。

区域許可権者
新潟市を除く県内29市町村(全域が規制区域)新潟県知事(都市局 都市政策課)
新潟市の区域新潟市(都市計画課)

出典: 新潟県内の各市町村公式サイト/新潟県「盛土規制法の許可・届出手続きについて」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
土地の規制を全部調べる
土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。
規制の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
近隣への説明と同意を進める
説明会の開催や同意書の提出を求める条例があります。
説明資料・同意書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可・届出を申請する
土質検査の結果、施工計画、災害防止措置などを添えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、新潟県のどこで手続きしますか?

土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町村にご確認ください。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、何から始めますか?

土地の規制を全部調べるから始めます。土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)を、ほかの都道府県と見比べる

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