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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。京都府では、採取計画の認可を申請するときは、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所(施設保全課)に提出して審査を受けます。新規の認可は本庁の建設交通部 砂防課(075-414-5311)が、それ以外は各土木事務所が認可を行います。京都市域は京都市役所に問い合わせます。砂利採取計画の認可申請の前には、所管の土木事務所施設保全課で事前協議と提出書類の確認を行います。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都府 建設交通部 砂防課 管理係 | 〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町/電話 (075)414-5311 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。 |
| 京都府 乙訓土木事務所 施設保全課 | 〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-931-2157 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野) |
| 京都府 山城北土木事務所 施設保全課 | 〒610-0331 京都府京田辺市田辺明田1/電話 0774-62-0325 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
| 京都府 山城南土木事務所 施設保全課 | 〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-9686 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。所管区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
| 京都府 南丹土木事務所 施設保全課 | 〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-0320 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町 |
| 京都府 中丹東土木事務所 施設保全課 | 〒623-0012 京都府綾部市川糸町丁畠10-2/電話 0773-42-8764 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。所管区域:舞鶴市、綾部市 |
| 京都府 中丹西土木事務所 施設保全課 | 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1-91/電話 0773-22-5116 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。所管区域:福知山市 |
| 京都府 丹後土木事務所 施設保全課 | 〒626-0044 京都府宮津市字吉原2586-2/電話 0772-22-3245 ※ 砂利の採取計画の認可を申請するには、書類・図面を採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受けます(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います)。所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
| 京都市 都市計画局 都市景観部 開発指導課 | 〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地/電話 075-222-3558 ※ 平成27年4月1日付けで、採石法及び砂利採取法に基づく採取計画の認可等に係る権限が、京都府知事から京都市長へ移譲されました。京都市内で岩石及び砂利の採取を行う場合、採取計画について、事前に京都市長の認可を受ける必要があります(事業者の登録は、引き続き京都府知事が行います)。 |
出典: 京都府「砂利採取法及び採石法の認可について」/京都市「採石法・砂利採取法」/最終確認日: 2026年10月21日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、京都府のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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