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🏞️ 石川県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、石川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。

窓口所在地・電話
金沢市役所(都市整備局定住促進部建築指導課)電話 (076) 220-2329
※ 金沢市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は金沢市長)。
七尾市役所(建設部都市建築課)電話 (0767) 53-8429
※ 七尾市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は七尾市長)。
小松市役所(都市創造部建築住宅課)電話 (0761) 24-8106
※ 小松市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は小松市長)。
加賀市役所(建設部都市計画課)電話 (0761) 72-7925
※ 加賀市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は加賀市長)。
白山市役所(建設部建築住宅課)電話 (076) 274-9567
※ 白山市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は白山市長)。
能美市役所(土木部建築住宅課)電話 (0761) 58-2251
※ 能美市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は能美市長)。
野々市市役所(土木部建築住宅課)電話 (076) 227-6087
※ 野々市市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は野々市市長)。
上記以外の市町:その区域を管轄する市町(開発許可担当課)
※ 県知事許可となるため、事前相談は県 土木総合事務所または土木事務所(建築課)とも行います。
石川県 土木部 建築住宅課〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地/電話 076-225-1778
※ 開発許可の制度を所管する県の課です。

出典: 石川県「都市計画区域内の開発行為には」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、石川県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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