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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 金沢市役所(都市整備局定住促進部建築指導課) | 電話 (076) 220-2329 ※ 金沢市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は金沢市長)。 |
| 七尾市役所(建設部都市建築課) | 電話 (0767) 53-8429 ※ 七尾市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は七尾市長)。 |
| 小松市役所(都市創造部建築住宅課) | 電話 (0761) 24-8106 ※ 小松市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は小松市長)。 |
| 加賀市役所(建設部都市計画課) | 電話 (0761) 72-7925 ※ 加賀市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は加賀市長)。 |
| 白山市役所(建設部建築住宅課) | 電話 (076) 274-9567 ※ 白山市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は白山市長)。 |
| 能美市役所(土木部建築住宅課) | 電話 (0761) 58-2251 ※ 能美市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は能美市長)。 |
| 野々市市役所(土木部建築住宅課) | 電話 (076) 227-6087 ※ 野々市市で開発行為を行う場合の申請窓口です(許可権者は野々市市長)。 |
| 上記以外の市町:その区域を管轄する市町(開発許可担当課) | ※ 県知事許可となるため、事前相談は県 土木総合事務所または土木事務所(建築課)とも行います。 |
| 石川県 土木部 建築住宅課 | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地/電話 076-225-1778 ※ 開発許可の制度を所管する県の課です。 |
出典: 石川県「都市計画区域内の開発行為には」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日
開発許可(都市計画法)は、石川県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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