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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。石川県での砂利採取業者の登録申請の問い合わせ先は石川県 土木部 河川課(076-225-1736)で、申請書の提出先は各土木事務所維持管理課です。
| 石川県 土木部 河川課 | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(行政庁舎15階)/電話 076-225-1736 ※ 砂利採取業者の登録申請の問い合わせ先です。申請書の提出先は各土木事務所維持管理課です。 |
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出典: 石川県「砂利採取業者の登録申請」/最終確認日: 2026年10月23日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、石川県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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