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農地を農地のまま売買・貸し借りするときに必要な農地法3条許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 農地の所在地の市町の農業委員会 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 羽咋市 | 農業委員会/電話 0767-22-1117 ※ |
出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、石川県のどこで手続きしますか?
窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、何から始めますか?
要件を確認するから始めます。買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)を、ほかの都道府県と見比べる
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