こまったら、地域の専門家へ。
川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口は兵庫県 産業労働部 地域産業立地課(ものづくり支援班)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。
| 兵庫県 産業労働部 地域産業立地課 ものづくり支援班 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館8階)/電話 078-362-3373 ※ 砂利採取法・採石法の施行を所管します(河川区域内の砂利採取計画は土木部 河川整備課、砂防指定地内は砂防課が所掌します)。 |
|---|
出典: 兵庫県「産業労働部 地域産業立地課」/最終確認日: 2026年9月20日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、兵庫県のどこで手続きしますか?
窓口は兵庫県 産業労働部 地域産業立地課(ものづくり支援班)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。