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Komattara砂利採取業者の登録・採取計画の認可兵庫県

🪨 兵庫県の砂利採取業者の登録・採取計画の認可

川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は兵庫県 産業労働部 地域産業立地課(ものづくり支援班)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録②砂利採取計画の認可2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。

兵庫県 産業労働部 地域産業立地課 ものづくり支援班〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館8階)/電話 078-362-3373
※ 砂利採取法・採石法の施行を所管します(河川区域内の砂利採取計画は土木部 河川整備課、砂防指定地内は砂防課が所掌します)。

出典: 兵庫県「産業労働部 地域産業立地課」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
砂利採取業務主任者を確保する
試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
砂利採取業者の登録を受ける
登録申請書に、主任者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
採取場所ごとに計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置を示します。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、兵庫県のどこで手続きしますか?

窓口は兵庫県 産業労働部 地域産業立地課(ものづくり支援班)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?

砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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