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🧾 和歌山県の個人事業の開業届と青色申告承認申請

個人事業を始めたときの開業届と、節税につながる青色申告承認申請の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署
届出の期限開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法)。青色申告特別控除は、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するものです(国税庁。全国共通)。

すべての市区町村を見る(30件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
和歌山市和歌山税務署
〒640-8520 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎/電話 073-424-2131
海南市海南税務署
〒642-8555 海南市名高(なたか)255の4/電話 073-482-0900
紀美野町海南税務署
〒642-8555 海南市名高(なたか)255の4/電話 073-482-0900
紀の川市粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
岩出市粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
橋本市粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
かつらぎ町粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
九度山町粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
高野町粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
有田市湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
湯浅町湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
広川町湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
有田川町湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
御坊市御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
美浜町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
日高町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
由良町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
印南町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
日高川町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
田辺市田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
みなべ町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
白浜町田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
上富田町田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
すさみ町田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
新宮市新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
那智勝浦町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
太地町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
北山村新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
古座川町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
串本町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(大阪国税局)/国税庁「No.2072 青色申告特別控除」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
事業に必要な許認可を確認する
飲食店・古物商・建設業など、業種によっては開業前に許認可が必要です。
業種ごとの許認可の確認・申請は、行政書士にご相談できます。
2
開業届と青色申告承認申請書を作成する
屋号・事業内容・開業日を決めて書類を作ります。青色申告は最大65万円の特別控除など税制上の特典があります。
税理士 税務書類の作成・記帳や節税のご相談は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・3号・同2条2項)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に提出する
納税地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に提出します。e-Taxでも提出できます。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

個人事業の開業届と青色申告承認申請は、和歌山県のどこで手続きしますか?

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法)。

個人事業の開業届と青色申告承認申請は、何から始めますか?

事業に必要な許認可を確認するから始めます。飲食店・古物商・建設業など、業種によっては開業前に許認可が必要です。

個人事業の開業届と青色申告承認申請は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

個人事業の開業届と青色申告承認申請は、いつまでに手続きしますか?

開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法)。

🏢 相談できる窓口

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