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🧑‍⚕️ 鹿児島県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出の期限指定申請書は開設予定日の1ヶ月前までに1部提出します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。介護保険のサービス(グループホーム等の地域密着型サービスを除く)を提供する事業者は、県の指定(鹿児島市内の事業者は鹿児島市の指定)を受けます。鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁 地域保健福祉課で受け付け、鹿児島市内の事業所は鹿児島市 長寿あんしん課へ問い合わせます。内容審査は対面審査で、事前に担当者へ電話連絡のうえ日程調整してから出向きます。指定申請書は開設予定日の1ヶ月前までに1部提出します。通所介護及び施設サービスは事前協議(相談)が求められています。

窓口所在地・電話
鹿児島県 鹿児島地域振興局(地域保健福祉課)〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960-1/電話 099-272-6301
※ 鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課で受け付けています。対面審査のため、事前に電話連絡の上、日程調整を行ってからお越しください。所管:日置市・いちき串木野市・鹿児島郡
鹿児島県 南薩地域振興局(地域保健福祉課)〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目1-1/電話 0993-53-8001
※ 鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課で受け付けています。対面審査のため、事前に電話連絡の上、日程調整を行ってからお越しください。所管:枕崎市・指宿市・南さつま市・南九州市
鹿児島県 北薩地域振興局(地域保健福祉課)〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町228-1/電話 0996-23-3166
※ 鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課で受け付けています。対面審査のため、事前に電話連絡の上、日程調整を行ってからお越しください。所管:阿久根市・出水市・薩摩川内市・薩摩郡・出水郡
鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局(地域保健福祉課)〒899-5112 鹿児島県霧島市隼人町松永3320-16/電話 0995-44-7954
※ 鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課で受け付けています。対面審査のため、事前に電話連絡の上、日程調整を行ってからお越しください。所管:霧島市・伊佐市・姶良市・姶良郡
鹿児島県 大隅地域振興局(地域保健福祉課)〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2-16-6/電話 0994-52-2122
※ 鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課で受け付けています。対面審査のため、事前に電話連絡の上、日程調整を行ってからお越しください。所管:鹿屋市・垂水市・曽於市・志布志市・曽於郡・肝属郡
鹿児島県 熊毛支庁(地域保健福祉課)〒891-3192 鹿児島県西之表市西之表7590/電話 0997-22-1830
※ 鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課で受け付けています。対面審査のため、事前に電話連絡の上、日程調整を行ってからお越しください。所管:西之表市・熊毛郡
鹿児島県 大島支庁(地域保健福祉課)〒894-8501 鹿児島県奄美市名瀬永田町17-3/電話 0997-57-7246
※ 鹿児島市以外の市町村の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課で受け付けています。対面審査のため、事前に電話連絡の上、日程調整を行ってからお越しください。所管:奄美市・大島郡
鹿児島市 健康福祉局 すこやか長寿部 長寿あんしん課 長寿施設係〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11-1/電話 099-216-1147
※ 鹿児島市内の事業所の介護保険事業者の指定は鹿児島市が行います。

🔵 鹿児島県では、介護保険のサービス(グループホーム等の地域密着型サービスを除く)を提供する事業者は県の指定を受け、鹿児島市内の事業者は鹿児島市の指定を受けます。鹿児島市以外の事業所の指定申請は、事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課が受け付けます(鹿児島市内は鹿児島市長寿あんしん課へ問い合わせます)。

出典: 鹿児島県「指定申請について」/鹿児島市「介護サービス事業者に係る申請・届出等」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

指定申請書は開設予定日の1ヶ月前までに1部提出します。

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