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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | タクシー事業の許可申請の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 道路運送法4条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
タクシー事業の許可申請の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局で、青森県は東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門(℡017-739-1502)です。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局青森運輸支局 | 〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13/電話 050-5540-2008 |
| 東北運輸局青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所 | 〒039-2246 青森県八戸市桔梗野工業団地2丁目12-12/電話 0178-20-3161 |
青森県の法人タクシー事業の経営許可申請書のあて先は東北運輸局長で、提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局(青森運輸支局 輸送・監査部門、℡017-739-1502)です。法律上の旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。
出典: /東北運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可申請の手引き」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月23日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、青森県のどこで手続きしますか?
タクシー事業の許可申請の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局で、青森県は東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門(℡017-739-1502)です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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