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🚌 青森県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、青森県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)タクシー事業の許可申請の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局
根拠の法令道路運送法4条1項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

タクシー事業の許可申請の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局で、青森県は東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門(℡017-739-1502)です。

申請の窓口所在地・電話
東北運輸局青森運輸支局〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13/電話 050-5540-2008
東北運輸局青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所〒039-2246 青森県八戸市桔梗野工業団地2丁目12-12/電話 0178-20-3161

青森県の法人タクシー事業の経営許可申請書のあて先は東北運輸局長で、提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局(青森運輸支局 輸送・監査部門、℡017-739-1502)です。法律上の旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。

出典: /東北運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可申請の手引き」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、青森県のどこで手続きしますか?

タクシー事業の許可申請の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局で、青森県は東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門(℡017-739-1502)です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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