Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 社会福祉法人の設立認可 > 鹿児島県

🏛️ 鹿児島県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

窓口所在地・電話
鹿児島県 くらし保健福祉部 社会福祉課〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号(行政庁舎3階)/電話 099-286-2824
※ 社会福祉法の施行(障害福祉課、子ども家庭課、子育て支援課及び高齢者生き生き推進課の所管に属するものを除く。)と社会福祉法人審査会を担当する課です。法人が行う事業の分野で担当課が分かれます。
鹿児島市 健康福祉局 健康福祉推進部 指導監査課(法人・施設指導係)〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11-1(本庁舎本館3階)/電話 099-216-1240
※ 鹿児島市の社会福祉法人の設立認可等の窓口です。

出典: 鹿児島県「社会福祉課」/鹿児島市「健康福祉局 健康福祉推進部 指導監査課」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 社会福祉法人の設立認可を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。