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🕯️ 山口県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
下関市下関年金事務所
〒750-8607 山口県下関市上新地町3-4-5/電話 083-222-5587
岩国市岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
和木町岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
柳井市岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
周防大島町岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
上関町徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
田布施町徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
平生町徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
下松市徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
光市徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
周南市徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
防府市山口年金事務所
〒753-8651 山口県山口市吉敷下東1-8-8/電話 083-922-5660
山口市山口年金事務所
〒753-8651 山口県山口市吉敷下東1-8-8/電話 083-922-5660
宇部市宇部年金事務所
〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111
山陽小野田市宇部年金事務所
〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111
長門市萩年金事務所
〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158
萩市萩年金事務所
〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158
阿武町萩年金事務所
〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158
美祢市宇部年金事務所
〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111

出典: 日本年金機構「山口県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、山口県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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