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🕯️ 愛媛県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

すべての市区町村を見る(20件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
松山市松山東年金事務所
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146
四国中央市新居浜年金事務所
〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300
今治市今治年金事務所
〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141
上島町今治年金事務所
〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141
伊予市松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
東温市松山東年金事務所
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146
久万高原町松山東年金事務所
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146
松前町松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
砥部町松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
宇和島市宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
松野町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
鬼北町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
愛南町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
新居浜市新居浜年金事務所
〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300
西条市新居浜年金事務所
〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300
八幡浜市宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
大洲市松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
西予市宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
内子町松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
伊方町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440

出典: 日本年金機構「愛媛県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、愛媛県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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