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📝 山口県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
山口地方法務局〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
山口地方法務局周南支局〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
山口地方法務局萩支局〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
山口地方法務局岩国支局〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
山口地方法務局下関支局〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000
山口地方法務局宇部支局〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
山口地方法務局柳井出張所〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、山口県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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