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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。栃木県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規登録申請33,000円・更新登録申請26,000円、有効期間は5年間です(有効期間満了日の30日前までに更新登録の申請が必要です)。栃木県収入証紙、POSレジのレシート、電子申請システムによる電子納付後の「申込内容照会画面」を印刷したもののいずれかを申請書に貼付します(栃木県収入証紙は令和9年3月31日まで、電子納付は令和8年4月1日以降に利用できます)。令和8年4月1日以降に郵送で申請する場合は、電子納付で手数料を納めます。栃木県知事登録の申請書(正本1部・副本1部)は、県土整備部 監理課 建設業担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階)へ郵送または持参で提出します。郵送の場合は、副本の返却用に切手を貼付した返信用封筒を同封します。土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、届出により登録を受けた浄化槽工事業者とみなされます(特例浄化槽工事業者)。
| 栃木県 県土整備部 監理課 建設業担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階/電話 028-623-2390 ※ 浄化槽工事業者の登録・特例浄化槽工事業者の届出の提出先です。郵送または持参で提出します(正本1部・副本1部) |
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出典: 栃木県「浄化槽工事業者の登録・届出について」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月21日
浄化槽工事業の登録は、栃木県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
栃木県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規登録申請33,000円・更新登録申請26,000円、有効期間は5年間です(有効期間満了日の30日前までに更新登録の申請が必要です)。
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