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📝 栃木県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。栃木県で遺言書保管を取り扱うのは、宇都宮地方法務局の本局・日光支局・真岡支局・大田原支局・栃木支局・足利支局です。遺言書保管に関するお問合せは本局(028-623-0923)です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
宇都宮地方法務局〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
宇都宮地方法務局日光支局〒321-1272 日光市今市本町20-3/電話 0288(21)0309
宇都宮地方法務局真岡支局〒321-4305 真岡市荒町5176-3/電話 0285(82)2279
宇都宮地方法務局大田原支局〒324-0041 大田原市本町1丁目2695番地109/電話 0287(23)1155
宇都宮地方法務局栃木支局〒328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号/電話 0282(22)1068
宇都宮地方法務局足利支局〒326-0052 栃木県足利市相生町1番地12/電話 0284(42)8101
宇都宮地方法務局小山出張所〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /宇都宮地方法務局「取扱事務一覧表(供託、成年後見登記、国籍、遺言書保管、人権)」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、栃木県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。栃木県で遺言書保管を取り扱うのは、宇都宮地方法務局の本局・日光支局・真岡支局・大田原支局・栃木支局・足利支局です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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