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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡地方法務局 | 〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階/電話 054-254-3555 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局沼津支局 | 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局富士支局 | 〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎 1~3階/電話 0545-53-1200 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局下田支局 | 〒415-8524 下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎 2階/電話 0558-22-0534 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局浜松支局 | 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 5~7階/電話 053-454-1396 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「浜松市,湖西市,掛川市,菊川市,御前崎市,袋井市,磐田市,周智郡森町」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局掛川支局 | 〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階/電話 0537-22-5538 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局藤枝支局 | 〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局袋井支局 | 〒437-0026 袋井市袋井366/電話 0538-42-3545 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局清水出張所 | 〒424-8650 静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎 2階/電話 054-351-4481 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付事務のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局熱海出張所 | 〒413-8560 熱海市福道町7-30/電話 0557-81-2586 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡地方法務局磐田出張所 | 〒438-0086 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎 2階/電話 0538-32-2618 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: /e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年8月16日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、静岡県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。