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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
提出先は埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)です。浄化槽工事業の登録・届出は、建設業許可申請と同じ窓口で受け付けています。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎3階(建設管理課分室)/電話 048-830-5176 ※ 埼玉県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市町村にかかわらずこの1か所(県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)で受け付けます。受付は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です。 |
出典: 埼玉県 建設管理課「受付窓口」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月19日
浄化槽工事業の登録は、埼玉県のどこで手続きしますか?
提出先は埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)です。浄化槽工事業の登録・届出は、建設業許可申請と同じ窓口で受け付けています。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。