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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
遺言書保管の申請先は遺言書保管所に指定された法務局です。埼玉県で遺言書保管を取り扱うのはさいたま地方法務局(本局)・川越支局・熊谷支局・秩父支局・所沢支局・東松山支局・越谷支局・久喜支局の8か所です(出張所では取り扱っていません)。申請には予約が必要です。保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが埼玉県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま地方法務局 | 〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
| さいたま地方法務局川越支局 | 〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
| さいたま地方法務局熊谷支局 | 〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
| さいたま地方法務局秩父支局 | 〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
| さいたま地方法務局所沢支局 | 〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
| さいたま地方法務局東松山支局 | 〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
| さいたま地方法務局越谷支局 | 〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
| さいたま地方法務局久喜支局 | 〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: さいたま地方法務局「管轄のご案内」/法務省「管轄/遺言書保管所一覧」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年9月19日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、埼玉県のどこで手続きしますか?
遺言書保管の申請先は遺言書保管所に指定された法務局です。埼玉県で遺言書保管を取り扱うのはさいたま地方法務局(本局)・川越支局・熊谷支局・秩父支局・所沢支局・東松山支局・越谷支局・久喜支局の8か所です(出張所では取り扱っていません)。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。