こまったら、地域の専門家へ。
建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
提出先は埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)です。解体工事業の登録届は、建設業許可申請と同じ窓口で受け付けています。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎3階(建設管理課分室)/電話 048-830-5176 ※ 埼玉県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市町村にかかわらずこの1か所(県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)で受け付けます。受付は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です。 |
出典: 埼玉県 建設管理課「受付窓口」/最終確認日: 2026年9月19日
解体工事業の登録は、埼玉県のどこで手続きしますか?
提出先は埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)です。解体工事業の登録届は、建設業許可申請と同じ窓口で受け付けています。
解体工事業の登録は、何から始めますか?
技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
解体工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。