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Komattara解体工事業の登録埼玉県

🏚️ 埼玉県の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)です。解体工事業の登録届は、建設業許可申請と同じ窓口で受け付けています。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。

窓口所在地・電話
埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎3階(建設管理課分室)/電話 048-830-5176
※ 埼玉県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市町村にかかわらずこの1か所(県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)で受け付けます。受付は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です。

出典: 埼玉県 建設管理課「受付窓口」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設管理課へ申請する
解体工事業の登録届は、建設管理課(県庁第2庁舎3階の建設管理課分室)が受付窓口です。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、埼玉県のどこで手続きしますか?

提出先は埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)です。解体工事業の登録届は、建設業許可申請と同じ窓口で受け付けています。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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