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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが大阪府内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪法務局(本局) | 〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市」です。 |
| 大阪法務局北大阪支局 | 〒567-0822 茨木市中村町1番35号/電話 072-638-9444 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡(豊能町、能勢町)」です。 |
| 大阪法務局東大阪支局 | 〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎/電話 06-6782-5413 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「不動産登記管轄区域に同じ」です。 |
| 大阪法務局堺支局 | 〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「堺市、松原市、高石市、大阪狭山市 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市 南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村) 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、 泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)」です。 |
| 大阪法務局富田林支局 | 〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「各種証明書交付事務のみ取り扱っています」です。 |
| 大阪法務局岸和田支局 | 〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「各種証明書交付事務のみ取り扱っています」です。 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: 大阪法務局「管内法務局一覧」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年9月19日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、大阪府のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが大阪府内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。