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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。新潟県での浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です(更新は有効期間満了の30日前までに申請します)。新潟県の浄化槽工事業の登録・届出の窓口は新潟県 土木部監理課建設業室審査係(県庁行政庁舎7階)です。令和5年4月1日から、登録審査・相談の窓口はすべて県庁に集約されています。新潟県内で浄化槽工事を営む場合は、県内の営業所の有無に関わらず登録または届出が必要です。
| 新潟県 土木部 監理課 建設業室 | 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎7階/電話 025-280-5387 ※ 浄化槽工事業登録の審査・相談の窓口は県庁に集約されています。浄化槽工事業及び特例浄化槽工事業に係る登録・届出は「新潟県電子申請システム」でも手続きできます。 |
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出典: 新潟県「建設業許可等及び入札参加資格申請手続きの集約化について(令和5年4月1日から)」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/新潟県「浄化槽工事業の登録(更新)・変更」/新潟県「浄化槽工事業について」/最終確認日: 2026年10月21日
浄化槽工事業の登録は、新潟県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
新潟県での浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です(更新は有効期間満了の30日前までに申請します)。
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