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🏚️ 新潟県の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。新潟県での解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(更新は有効期間満了の30日前までに申請します)。「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可を受けると解体工事業の登録は効力を失い、県へその旨を通知します。新潟県の解体工事業登録の窓口は新潟県 土木部監理課建設業室審査係(県庁7階)です。令和5年4月1日から、登録審査・相談の窓口はすべて県庁に集約されています。新潟県電子申請システムで申請するか、書類を提出先へ郵送します。

新潟県 土木部 監理課 建設業室審査係〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎7階/電話 025-280-5387
※ 建設リサイクル法に基づく「解体工事業の登録」の窓口です。登録の有効期間は5年間です。

出典: 新潟県「解体工事業の登録について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設業室へ申請する
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、新潟県のどこで手続きしますか?

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。新潟県での解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(更新は有効期間満了の30日前までに申請します)。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

解体工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?

新潟県での解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(更新は有効期間満了の30日前までに申請します)。

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