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📝 宮城県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。宮城県で遺言書保管を取り扱うのは、仙台法務局(本局)と石巻・塩竈・大河原・古川・登米・気仙沼の各支局です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
仙台法務局〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
仙台法務局名取出張所〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
仙台法務局塩竈支局〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
仙台法務局大河原支局〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
仙台法務局古川支局〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
仙台法務局石巻支局〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188
仙台法務局登米支局〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路70-2/電話 0220(52)2070、0220(52)2498
仙台法務局気仙沼支局〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階/電話 0226(22)6692

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、宮城県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。宮城県で遺言書保管を取り扱うのは、仙台法務局(本局)と石巻・塩竈・大河原・古川・登米・気仙沼の各支局です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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