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🚰 鹿児島県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料鹿児島県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。鹿児島県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です。期間の満了する日の30日前までに更新の手続きをします。鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日で終了し、それまでに購入した証紙は令和9年3月31日まで使えます。令和8年4月からは、手数料をキャッシュレス決済などで納める方法が導入されています。鹿児島県の受付窓口は土木部 監理課 建設業許可係(099-286-3490)で、受付時間は午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)です。申請書は2部(正本及び副本)を提出し、郵送での提出もできます。

鹿児島県 土木部 監理課 建設業許可係〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 14階/電話 099(286)3490
※ 浄化槽工事業者の登録申請の受付窓口です。受付時間:午前8時30分~午後5時(ただし,土曜日,日曜日及び祝日を除く)。

出典: 鹿児島県「浄化槽工事業登録申請書」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/鹿児島県「浄化槽工事業の登録」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
土木部 監理課へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?

期間の満了する日の30日前までに更新の手続きをします。

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