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📝 鹿児島県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。鹿児島県で遺言書保管を取り扱うのは鹿児島地方法務局の本局(099-219-2100)・川内支局(0996-22-2300)・鹿屋支局(0994-43-6790)・奄美支局(0997-52-0376)・霧島支局(0995-45-0064)・知覧支局(0993-83-2208)です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
鹿児島地方法務局〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎/電話 (099)219-2100
鹿児島地方法務局霧島支局〒899-4332 霧島市国分中央3丁目42番1号/電話 (0995)45-0064
鹿児島地方法務局知覧支局〒897-0302 南九州市知覧町郡5405番地/電話 (0993)83-2208
鹿児島地方法務局川内支局〒895-0063 薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎)/電話 (0996)22-2300
鹿児島地方法務局鹿屋支局〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)/電話 (0994)43-6790
鹿児島地方法務局奄美支局〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
鹿児島地方法務局種子島出張所〒891-3101 西之表市西之表16314番地6/電話 (0997)22-0668
鹿児島地方法務局南さつま出張所〒897-0006 南さつま市加世田本町50番地19/電話 (0993)52-2561
鹿児島地方法務局出水出張所〒899-0201 出水市緑町36番1号/電話 (0996)62-0219
鹿児島地方法務局曽於出張所〒899-8102 曽於市大隅町岩川6491番地2(大隅合同庁舎)/電話 (099)482-0047

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /法務省「管轄/遺言書保管所一覧」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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