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🏚️ 鹿児島県の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料鹿児島県の解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。鹿児島県の解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です。期間の満了する日の30日前までに更新の手続きをします。鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日で終了し、それまでに購入した証紙は令和9年3月31日まで使えます。令和8年4月からは、手数料をキャッシュレス決済などで納める方法が導入されています。鹿児島県の受付窓口は土木部 監理課 建設業許可係(099-286-3490)で、受付時間は午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)です。

鹿児島県 土木部 監理課 建設業許可係〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099(286)3490
※ 解体工事業者の登録申請の受付窓口です。受付時間:午前8時30分~午後5時(ただし,土曜日,日曜日及び祝日を除く)。

出典: 鹿児島県「解体工事業登録申請書」/鹿児島県「解体工事業の登録」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
土木部 監理課へ申請する
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。鹿児島県の解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

解体工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?

期間の満了する日の30日前までに更新の手続きをします。

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