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Komattara自筆証書遺言と法務局の保管制度兵庫県

📝 兵庫県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが兵庫県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
神戸地方法務局〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。
神戸地方法務局姫路支局〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局尼崎支局〒660-0892 尼崎市東難波町四丁目18番36号尼崎地方合同庁舎/電話 06-6482-7401
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局明石支局〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局西宮支局〒662-0942 西宮市浜町7番35号西宮地方合同庁舎/電話 0798-26-0061
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局洲本支局〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局伊丹支局〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局豊岡支局〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局加古川支局〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局龍野支局〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局社支局〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸地方法務局柏原支局〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。

手数料は1通3,900円完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 神戸地方法務局「管内法務局一覧」e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、兵庫県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが兵庫県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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