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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
浄化槽工事業の登録の提出先は主たる営業所の所在地を管轄する(総合)振興局の建設指導課土木係(石狩振興局は指導審査係)です。北海道外に主たる営業所がある場合は本庁の建設部建設管理課建設業係になります。手数料は新規1件につき32,000円/更新1件につき25,000円(変更・廃業等は不要)で、北海道収入証紙で納めます。提出部数は正本1部・副本1部の計2部。登録の有効期間は5年で、更新は有効期間満了の日の30日前までに申請します。建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている場合は、登録ではなく特例浄化槽工事業者の届出になります。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 北海道 建設部建設政策局建設管理課 建設業係 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目/電話 011-231-4111 ※ 北海道知事許可の申請・届出は、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩振興局は指導審査係)が窓口です。本庁は内線29-722です。 |
出典: 北海道「建設業許可について」/北海道「浄化槽工事業の登録について」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月20日
浄化槽工事業の登録は、北海道のどこで手続きしますか?
浄化槽工事業の登録の提出先は主たる営業所の所在地を管轄する(総合)振興局の建設指導課土木係(石狩振興局は指導審査係)です。北海道外に主たる営業所がある場合は本庁の建設部建設管理課建設業係になります。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
登録の有効期間は5年で、更新は有効期間満了の日の30日前までに申請します。