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建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
提出先は主たる営業所の所在地を管轄する(総合)振興局の建設指導課土木係(石狩振興局は指導審査係)です。北海道内に営業所を設けていない場合は、営業所開設予定地または工事施工予定場所を管轄する振興局になります。登録手数料は新規1件につき32,000円・更新1件につき25,000円(変更・廃業等は不要)で、北海道収入証紙で納めます。提出部数は正本1部・副本1部の計2部。有効期間は5年で、更新は有効期間満了の日の30日前までに申請します。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。なお土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取るとこの登録は不要になります(請負金額500万円以上の解体工事には建設業許可が必要です)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 北海道 建設部建設政策局建設管理課 建設業係 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目/電話 011-231-4111 ※ 北海道知事許可の申請・届出は、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩振興局は指導審査係)が窓口です。本庁は内線29-722です。 |
出典: 北海道「建設業許可について」/北海道「解体工事業の登録について」/最終確認日: 2026年9月20日
解体工事業の登録は、北海道のどこで手続きしますか?
提出先は主たる営業所の所在地を管轄する(総合)振興局の建設指導課土木係(石狩振興局は指導審査係)です。北海道内に営業所を設けていない場合は、営業所開設予定地または工事施工予定場所を管轄する振興局になります。
解体工事業の登録は、何から始めますか?
技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
解体工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
解体工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
有効期間は5年で、更新は有効期間満了の日の30日前までに申請します。