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🚰 広島県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

📌 この手続きの要点

窓口工事を行う区域の県建設事務所
手数料登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は30日です
根拠の法令浄化槽法21条2項
最終確認日2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は工事を行う区域の県建設事務所です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。標準処理期間は30日です。🔴 広島県庁は登録簿の閲覧のみで、提出先ではありません。提出先は主たる営業所がある区域の土木に関する事務を所管する建設事務所(支所)です(県内に営業所が無い場合は、工事を実施する区域を所管する建設事務所)。🔴 広島県庁は登録簿の閲覧のみで、提出先ではありません。

窓口所在地・電話
広島県 西部建設事務所広島市南区比治山本町16-12/電話 082-250-8161
※ 西部の区域
広島県 西部建設事務所 呉支所呉市西中央1丁目3-25/電話 0823-22-5400
※ 呉市の区域
広島県 西部建設事務所 東広島支所東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
※ 東広島・竹原の区域
広島県 東部建設事務所福山市三吉町1丁目1-1/電話 084-921-1311
※ 備後の区域
広島県 北部建設事務所三次市十日市東4丁目6-1/電話 0824-63-5181
※ 県北の区域

出典: 広島県「浄化槽工事業などに係る浄化槽工事業者の登録申請など」/e-Gov法令検索「浄化槽法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
建設事務所へ申請・届出する
登録は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です。特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、広島県のどこで手続きしますか?

窓口は工事を行う区域の県建設事務所です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

浄化槽工事業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は30日です。

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