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🏚️ 広島県の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

窓口工事を行う区域の県建設事務所
申請の期限登録の有効期間は5年間で、更新は有効期限の満了日の30日前までに申請します
かかる日数(標準処理期間)登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年、標準処理期間は30日です
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は工事を行う区域の県建設事務所です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年、標準処理期間は30日です。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。なお土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取ると、この登録は不要になり、許可取得日から30日以内に抹消の届出をします(請負金額500万円以上の解体工事には建設業許可が必要です)。提出先は主たる営業所がある区域の土木に関する事務を所管する県建設事務所(支所)です。🔴 広島県庁は登録簿の閲覧のみで、提出先ではありません。登録の有効期間は5年間で、更新は有効期限の満了日の30日前までに申請します。

窓口所在地・電話
広島県 西部建設事務所広島市南区比治山本町16-12/電話 082-250-8161
※ 広島市・大竹市・廿日市市などの区域
広島県 西部建設事務所 呉支所呉市西中央1丁目3-25/電話 0823-22-5400
※ 呉市の区域
広島県 西部建設事務所 東広島支所東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
※ 東広島市・竹原市などの区域
広島県 東部建設事務所福山市三吉町1丁目1-1/電話 084-921-1311
※ 福山市・尾道市・三原市などの区域
広島県 北部建設事務所三次市十日市東4丁目6-1/電話 0824-63-5181
※ 三次市・庄原市・安芸高田市などの区域

出典: 広島県 建設産業課「建設工事に係る解体工事業者の登録申請等」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設事務所へ申請する
手数料は新規33,000円・更新26,000円。標準処理期間は30日です。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、広島県のどこで手続きしますか?

窓口は工事を行う区域の県建設事務所です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年、標準処理期間は30日です。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

解体工事業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は30日です。

解体工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?

なお土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取ると、この登録は不要になり、許可取得日から30日以内に抹消の届出をします(請負金額500万円以上の解体工事には建設業許可が必要です)。

👉 解体工事業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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