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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが千葉県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉地方法務局 | 〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局佐倉支局 | 〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11/電話 043-484-1222 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局茂原支局 | 〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局松戸支局 | 〒271-8518 松戸市岩瀬473番地18/電話 047-363-6278 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局柏支局 | 〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号/電話 04-7167-3309 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局木更津支局 | 〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号/電話 0438-22-2531 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局館山支局 | 〒294-0045 館山市北条2169番地1/電話 0470-22-0620 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局匝瑳支局 | 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局香取支局 | 〒287-0001 香取市佐原ロ2122番地40/電話 0478-52-3391 ※ 成田市のうち旧香取郡大栄町・旧下総町の区域は香取支局の管轄です(町名単位で分かれます)。上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局船橋支局 | 〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1/電話 047-431-3681 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
| 千葉地方法務局市川支局 | 〒272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1/電話 047-339-7701 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: 千葉地方法務局「管轄のご案内」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年9月19日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、千葉県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが千葉県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。