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Komattara自筆証書遺言と法務局の保管制度千葉県

📝 千葉県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが千葉県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
千葉地方法務局〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局佐倉支局〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11/電話 043-484-1222
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局茂原支局〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局松戸支局〒271-8518 松戸市岩瀬473番地18/電話 047-363-6278
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局柏支局〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号/電話 04-7167-3309
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局木更津支局〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号/電話 0438-22-2531
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局館山支局〒294-0045 館山市北条2169番地1/電話 0470-22-0620
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局匝瑳支局〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局香取支局〒287-0001 香取市佐原ロ2122番地40/電話 0478-52-3391
※ 成田市のうち旧香取郡大栄町・旧下総町の区域は香取支局の管轄です(町名単位で分かれます)。上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局船橋支局〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1/電話 047-431-3681
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。
千葉地方法務局市川支局〒272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1/電話 047-339-7701
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。

手数料は1通3,900円完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 千葉地方法務局「管轄のご案内」e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、千葉県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが千葉県内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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